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VIAシステムGlobal 会員規約
一般社団法人エグゼクティブシニア倶楽部
2026年11月1日公開 2027年1月1日施行

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この会員規約(以下「本規約」)は、一般社団法人エグゼクティブシニア倶楽部(以下「本法人」)が運営するVIAシステムGlobalの二つの会員制度、エグゼクティブシニア倶楽部®︎とVIAアソシエイツに共通して適用する。本規約は「VIAシステムGlobal 基本文書(第1版)」を基本として定め、2027年1月1日から施行する。

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■第1章 総則

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【第1条(目的)】

本規約は、本法人が運営する会員制度について、会員の資格、会費、参加範囲、届出その他の基本的な事項を定める。

 

【第2条(定義)】

本規約で使う用語の意味は、次のとおりとする。

(1)「本部」とは、本法人の本部をいう。
(2)「倶楽部会員」とは、エグゼクティブシニア倶楽部®︎の有料会員をいう。
(3)「アソシエイツ会員」とは、VIAアソシエイツの有料会員をいう。
(4)「会員」とは、倶楽部会員とアソシエイツ会員の両方をいう。
(5)「会員区分」とは、倶楽部会員とアソシエイツ会員の別をいう。
(6)「支払方法」とは、3か月払いと年払いの別をいう。
(7)「支払対象期間」とは、支払った会費の対象となる月の期間をいう。
(8)「VIAサロン」とは、本部が開催する「学びと交流の場『VIAサロン』」をいう。
(9)「正式届出先」とは、第31条に定める本部のメールアドレスと公式LINEをいう。

【第3条(適用)】

1 本規約は、すべての会員に適用する。
2 個別講座、専門サービス、提携教室その他の各事業には本規約を適用せず、各事業の要項または契約による。
3 本規約に定めのない事項は、本部が別に定め、ホームページまたは公式LINEで案内する事項による。

 

■第2章 会員と入会

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【第4条(会員区分と参加範囲)】

1 倶楽部会員は、VIAサロンの前半45分に参加し、前半の録画を視聴できる。
2 アソシエイツ会員は、前項に加え、VIAサロンの後半45分への参加、講義・活動紹介の担当、活動紹介の掲載、会員間の活動相談と共同企画に参加できる。アソシエイツ会員は、倶楽部会費を別に支払う必要はない。
3 公式LINEの友だち追加、Facebookグループ「50歳からのVIA学びの広場」への参加、ホームページ等で発信する一般向けの情報の閲覧またはゲスト出演だけでは、会員とならない。
4 会員資格は、本法人を代表する権限、VIA理論™の指導または資格認定の権限、教室運営の権限を与えるものではない。
5 会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員ではなく、社員総会における議決権その他社員としての権利を有しない。

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【第5条(入会資格)】

1 会員となることができるのは、50歳以上の方で、本規約に同意し、本部の承認を受けた方とする。
2 入会金は、両会員区分とも設けない。
3 申込者は、暴力団その他の反社会的勢力に該当せず、これらと関係を持たないことを表明する。
4 本部は、申込内容に虚偽がある場合、過去に第29条により会員資格を終了した場合その他相当の理由がある場合は、入会を承認しないことがある。本部は、承認しない理由を開示しない。

 

【第6条(入会手続)】

1 入会を希望する方は、ホームページの入会申込フォームから、希望する会員区分と支払方法、氏名、年齢、連絡先等を届け出て申し込む。公式LINEで入会を希望された場合は、本部が申込フォームを案内する。
2 本部は、申込内容と同意を確認して入会を承認し、振込先を申込者に直接知らせる。
3 申込者は、会員本人の氏名を振込名義として会費を振り込む。振込手数料は会員の負担とし、海外からの送金の場合は国際送金手数料(中継銀行の手数料を含む)も会員の負担とする。会費の全額が着金するよう送金する。
4 本部は、入金を確認したうえで会員として登録し、参加方法を案内する。

 

【第7条(入会日と支払対象期間)】

1 入金日(本部が指定する口座に会費が着金した日)を入会日とし、会員は入会日からVIAサロン等に参加できる。本部は、入金を確認したうえで参加方法を案内する。
2 支払対象期間は、入会日の翌月1日から始まる。入会月の残りの期間は会費の対象としない。ただし、入会日が月の1日の場合は、その月から支払対象期間とする。
3 会費の日割り計算は行わない。
4 本規約の施行日(2027年1月1日)より前に入金した場合は、2027年1月1日を入会日とし、2027年1月分から支払対象期間とする。

例:2027年1月20日に入金した場合、入会日は1月20日で、1月中も参加できる。3か月払いの支払対象期間は2〜4月、年払いは2027年2月〜2028年1月となる。

 

【第8条(継続と再入会)】

1 会員資格は、更新の手続をせずに、退会その他の事由で終了するまで継続する。会員は、選んだ支払方法に従って会費を継続して支払う。
2 退会した方が再び入会する場合は、新たな入会と同じ手続による。

 

■第3章 会費と支払い

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【第9条(会費)】

1 会費は次のとおりとし、会員は3か月払いまたは年払いを選ぶ。毎月払いは設けない。金額はすべて税込とする。

エグゼクティブシニア倶楽部®︎:月額会費 990円/3か月払い 2,970円/年払い 9,900円
VIAアソシエイツ:月額会費 3,300円/3か月払い 9,900円/年払い 33,000円

2 会費には、会員区分に応じたVIAサロンへの参加、活動紹介・交流・講義の機会を含む。個別講座、専門サービス等の費用は、各事業の要項で別に定める。

 

【第10条(支払方法と期限)】

1 会費は、本部が指定する口座への銀行振込で支払う。振込名義と手数料の扱いは、第6条第3項による。
2 継続して支払う会費は、次の支払対象期間が始まる月の前月末日までに支払う。本部からの案内が届かない場合でも、この期限は変わらない。

例:1〜3月分を支払っている場合、次の4〜6月分は3月31日までに支払う。

 

【第11条(未払いと猶予期間)】

1 会費が期限までに支払われない場合は、次の支払対象期間の初月の1か月間を猶予期間とし、本部は支払いについて本人に連絡する。
2 会費が未払いの間は、猶予期間中であっても、VIAサロンへの参加と録画の視聴はできない。
3 猶予期間中に入金があった場合は、当初の開始月から支払対象期間を計算する。本部は、入金を確認した後に参加と視聴の制限を解除する。

 

【第12条(未払いによる退会)】

1 猶予期間内に入金がない場合、会員は猶予期間の翌月1日付で退会したものとする。
2 前項の場合、本部は猶予期間の会費を請求しない。ただし、未払いのままVIAサロン等に参加した場合は、参加した月の会費を請求する。
3 猶予期間中に退会届が本部に到着した場合は、未払いの猶予月の会費を請求せず、到着月の翌月1日付で退会とする。ただし、前項ただし書により参加した月の会費は請求する。

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■第4章 退会と返金

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【第13条(退会)】

1 会員は、いつでも退会できる。退会するときは、正式届出先へメールまたは公式LINEのトークで退会届を送る。電話または口頭による退会届は受け付けない。
2 退会届が本部に到着した日を受付日とし、受付月の翌月1日付で退会とする。会員資格は、受付月の末日までとする。
3 退会月から、活動紹介の掲載、VIAサロンへの参加と録画視聴の権限を終了する。
4 会員が死亡した場合は、本部がその事実を知った日の属する月の末日をもって会員資格を終了する。前払い会費の未利用分は、相続人の申出により、第14条第3項により計算して返金する。

 

【第14条(退会時の返金)】

1 受付月分の会費は徴収し、退会月以降に相当する前払い会費を全額返金する。
2 入会日が月の2日以降で、入会月に退会届が到着した場合は、入会月が会費の対象外であるため、支払った会費を全額返金する。入会日が月の1日の場合(第7条第4項の場合を含む)は、前項による。
3 返金額は月単位で計算し、日割りは行わない。1か月分の額は、年払いは支払った年会費の12分の1、3か月払いは支払額の3分の1とする。

倶楽部会員:3か月払いの1か月分 990円/年払いの1か月分 825円
アソシエイツ会員:3か月払いの1か月分 3,300円/年払いの1か月分 2,750円

4 本部は、退会日から30日以内に返金する。返金の振込手数料は本部の負担とする。

例:アソシエイツ会員(1月開始・年払い)の退会届が3月に到着した場合、4月1日付で退会し、33,000円-2,750円×3か月=24,750円を返金する。

 

【第15条(返金先)】

1 本規約によるすべての返金の返金先は、日本国内の金融機関の口座に限る。海外在住の会員も、日本国内の口座を指定する。
2 会員は、返金先の口座を正確に届け出る。届出がない場合、返金の期限は、届出を受けた日から30日以内とする。
3 届け出た口座の誤りにより返金できなかった場合、本部は、正しい口座の届出を受けて改めて返金する。その間の遅れについて、本部は責任を負わない。

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■第5章 休会・復帰・変更

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【第16条(休会)】

1 休会を希望する会員は、正式届出先へ休会届を送る。届出が本部に到着した月の会費は支払い(その月が会費の対象外の入会月である場合を除く)、休会はその翌月1日から始まる。休会の期間は最長1年間とする。
2 休会中は、会費の新たな支払いを停止し、VIAサロンへの参加、録画の視聴、活動紹介の掲載を停止する。
3 前払い会費の未利用分は返金せず、復帰後に繰り越す。

 

【第17条(復帰)】

1 復帰を希望する会員は、復帰を希望する月の前月末日までに、正式届出先へ連絡する。
2 復帰月から支払対象期間を再開し、繰り越した前払い会費を充当する。本部は、充当する期間と次回の支払期限を本人に通知する。
3 繰り越した前払い会費がない場合は、復帰月を支払対象期間の開始月とし、その前月末日までに会費を支払う。

 

【第18条(休会中の退会と期間満了)】

1 休会中の会員も、退会できる。退会届が本部に到着した月の翌月1日付で退会とし、繰り越している前払い会費の残額を、退会日から30日以内に返金する。休会中の月の会費は差し引かない。
2 休会期間が1年間を超える場合は、満了日の翌日付で退会したものとし、繰り越している前払い会費の残額を、退会日から30日以内に返金する。
3 返金の振込手数料は本部の負担とする。

 

【第19条(会員区分の変更)】

1 会員区分の変更を希望する会員は、正式届出先へ届け出る。届出が到着した月の翌月1日から変更し、参加範囲と会費を変更後の区分に合わせる。
2 変更月以降の前払い会費と、同じ期間に対応する変更後の会費を月単位で精算する。1か月分の額は第14条第3項による。
3 精算により余剰が生じた場合、本部は変更日から30日以内に返金し、振込手数料を負担する。
4 精算により不足が生じた場合、会員は変更月の前月末日までに不足額を支払う。振込手数料は会員の負担とする。月末に届出が到着し、本部の案内日と支払期限が同じ日になる場合は、案内日から1週間以内に支払う。
5 変更後の参加範囲は、原則として変更月の1日から適用する。ただし、精算により不足額が生じる場合は、変更月の1日と、本部が不足額の入金を確認した日のいずれか遅い日から適用する。それまでは、変更前の会員区分の参加範囲による。
6 期限までに不足額の入金がない場合は、変更を行わず、現在の会員区分のまま継続する。

例:年払い(1〜12月)の倶楽部会員が7月からアソシエイツ会員に変更する場合、16,500円(2,750円×6か月)-4,950円(825円×6か月)=11,550円を追加で支払う。

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【第20条(支払方法の変更)】

3か月払いと年払いの間の変更を希望する会員は、正式届出先へ連絡する。変更は、支払済みの期間が終わった後の、次の支払対象期間から適用する。

 

■第6章 VIAサロンと録画

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【第21条(VIAサロンへの参加)】

1 VIAサロンは、月2回、1回90分とし、Zoomを使って開催する。前半45分は両会員区分の会員が参加し、後半45分はアソシエイツ会員の交流の場とする。
2 開催日と時間は、本部が開催カレンダーで案内する。
3 祝日、年末年始、本部の都合等により開催を休止または中止する場合は、本部が振替日を設ける。この場合、会費は返金しない。
4 VIAサロンに参加できるのは、会費を支払い、活動中の会員とする。休会中、会費の未払い中、退会後は参加できない。
5 VIAサロンへの参加に必要な機器、通信環境、通信費は、会員が用意し、負担する。会員側の機器や通信の事情で参加できなかった場合も、会費は返金しない。

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【第22条(講義の担当)】

1 アソシエイツ会員は、希望によりVIAサロンで講義と活動紹介を担当する。本部は入会申込時に希望を確認し、初回は受付順に担当を依頼する。2巡目以降は、本人の希望と会員の要望を考えて本部が選ぶ。講義の担当を強制することはない。
2 講義と活動紹介は、1回1名、合わせて15分以内とする。
3 本部は、講義を担当する会員に謝礼を支払わない。講義と活動紹介を通じて会員自身に生じる収益に、本部は関与しない。
4 講義を担当する会員は、日程、テーマ、資料を本部と調整する。担当できなくなった場合は、早めに本部へ連絡する。
5 講義を担当する会員は、講義と資料の内容(正確であること、法令に沿うこと、第三者の権利を侵害しないこと)に責任を負う。本部との事前の調整は、内容を保証するものではない。
6 講義を担当する会員は、講義の録画と、第23条による会員向けの視聴に同意する。

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【第23条(録画)】

1 本部はVIAサロンを録画する。会員は、VIAサロンへの参加により、自身の映像と音声が録画されることに同意する。
2 前半の録画は、学習の振り返りのため、活動中の会員が視聴できる。会員向けの公開期間は、1か月程度を目安とする。一般には公開しない。
3 後半を録画する場合は本部の内部記録に限り、会員向けを含めて公開しない。
4 録画データは、トラブル発生時の事実確認のため、開催日から1年間本部で保管し、期間経過後に削除する。苦情、紛争、規約違反の確認等が生じた場合は、該当する回の録画を、その対応が終わるまで保管する。

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【第24条(資料と録画の転載)】

1 会員は、VIAサロンの資料と録画を転載しない。特別な理由がある場合は、事前に本部の許可を得る。
2 会員は、講師や他の参加者の著作物と個人情報を、無断で利用しない。

 

■第7章 活動紹介と会員間の活動

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【第25条(活動紹介)】

1 アソシエイツ会員は、法令に沿った健全な活動であることを条件に、自身の活動の紹介を本部に申請できる。業種や分野は、次項に定めるものを除き限定しない。
2 次の活動は、活動紹介と講義の対象としない。
 (1)連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)にあたる活動
 (2)業務提供誘引販売取引(仕事や収入の提供を条件に、商品やサービスを購入させる取引)にあたる活動
 (3)元本の保証、高い利回り、権利収入などをうたう投資や副業
3 活動紹介に載せるのは、活動の名称、内容、対象、紹介者の所属・分野と、会員自身のホームページ等への案内に限る。料金、支払方法、申込方法などの取引の条件は掲載しない。
4 講義でも、取引の条件の説明や申込みの受付は行わず、会員自身のホームページ等を案内するにとどめる。
5 活動紹介と講義では、効果、収入、利益を保証する表現や、根拠のない健康・美容等の効果の表示をしない。
6 会員が自身の事業で行う広告、表示、契約(特定商取引法に基づく表示を含む)は、会員が自らの責任で法令に従って行う。本部はその内容を確認・保証せず、責任を負わない。会員の法令違反により本部に損害が生じた場合は、その会員が賠償する。
7 本部は、掲載前に内容を確認する。本規約または法令に反するおそれがある場合その他相当の理由がある場合は、掲載を断り、または掲載を停止できる。
8 活動紹介は、公式LINEの友だちを含む会員以外の方も閲覧できる。会員は、掲載する文章、写真、連絡先等について、公開に同意したうえで申請する。
9 休会中は掲載せず、退会月から掲載を終了する。
10 掲載内容の正確性と、掲載した活動に関する責任は、申請した会員が負う。本部の確認は、内容を保証するものではない。

 

【第26条(会員間の取引と共同企画)】

1 会員が個別に提供するサービスの料金、内容、契約は、当事者の間で定める。本部はその取引の当事者とならず、取引から生じる収益に関与しない。
2 活動紹介と講義は、売上、案件の獲得、サービスの効果を保証するものではない。
3 会員間で共同企画を行う場合は、関係者が目的、主催者、役割、費用、報酬、成果物の権利等を事前に確認する。本法人の主催、会員個人の主催、共同の主催の別を明示する。

 

【第27条(禁止事項)】

会員は、次の行為をしてはならない。

(1)法令または公序良俗に反する行為
(2)強引な勧誘、一方的な販売、本人の意思に反する繰り返しの連絡
(3)他の会員、講師、本部に対する誹謗中傷、ハラスメント
(4)他人の著作物やアイデアの無断利用、資料や録画の無断転載
(5)他の会員の個人情報の無断利用、漏えい
(6)VIAサロンの会議URLその他の会員限定情報を、第三者に共有する行為
(7)本法人、VIAシステムGlobal、VIA理論™の名称を無断で使い、本法人の公認や認定と誤認させる行為
(8)入会申込みや届出での虚偽の申告
(9)反社会的勢力への関与
(10)本部の許可なく、VIAサロンを録画、録音、撮影(画面の撮影を含む)する行為
(11)会員資格を他人に譲渡または貸与し、または会員以外の者にVIAサロンへの参加や録画の視聴をさせる行為
(12)VIAサロンの内外を問わず、他の会員に対し、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)、宗教、政治活動への参加、入会、購入等を個別に勧誘する行為
(13)その他、VIAサロンや本部の運営を妨げる行為

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■第8章 規約違反への措置

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【第28条(事実確認と通知)】

1 本部は、会員に本規約への違反が疑われる場合は、事実関係を確認し、本人にメールで内容を通知して、説明の機会を設ける。
2 違反が確認された場合、本部は、改善を求める内容と期限を文書で本人に通知する。

 

【第29条(措置)】

1 期限までに改善が見られない場合、または重大な違反があった場合、本部は、活動紹介の掲載停止、VIAサロン等への参加停止、会員資格の終了のいずれかの措置をとることがある。
2 被害の拡大を防ぐ必要がある場合、本部は、事実の確認中であっても、掲載と参加を一時停止できる。
3 本部は、措置の理由、内容、適用日、会費の精算内容を本人にメールで通知する。ただし、他の会員の個人情報に関わる場合その他相当の理由がある場合は、理由の一部を開示しないことがある。
4 本人は、措置への異議を、正式届出先へメールまたは公式LINEのトークで申し出ることができる。本部は内容を確認して回答する。

 

【第30条(措置時の会費)】

1 参加停止または会員資格の終了が生じた月の会費は徴収する。
2 参加停止の場合は、翌月以降の停止期間に対応する前払い会費を返金する。会員資格の終了の場合は、翌月以降の未利用の前払い会費を返金する。
3 返金額は第14条第3項により月単位で計算し、日割りは行わない。返金の振込手数料は本部の負担とし、返金先は第15条による。
4 本部は、対象月、計算額、返金予定日を本人に通知する。

例:年払い(1〜12月)のアソシエイツ会員が6月15日に会員資格を終了した場合、6月分まで徴収し、7〜12月の2,750円×6か月=16,500円を返金する。

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■第9章 雑則

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【第31条(届出と連絡)】

1 退会、休会、復帰、会員区分の変更、支払方法の変更、措置への異議の正式届出先は、次のとおりとする。
 ・メール:amea@live.com.au
 ・公式LINE:「VIAシステムGlobal」(@via-system-global)のトーク
2 届出が本部に到着した日を受付日とする。会員は、氏名、会員区分、届出の種類、希望内容を記載する。
3 本部は、公式LINEで受けた届出のトーク内容を記録として保存する。
4 会員は、連絡先が変わった場合は、速やかに本部へ届け出る。本部からの通知は、会員が届け出た連絡先に送ることで足り、通常到達すべき時に到達したものとみなす。

 

【第32条(個人情報)】

1 本部は、会員の個人情報を、本法人のプライバシーポリシーに従って取り扱う。
2 本部は、Zoom、公式LINEその他の外部サービスを使って会員情報を取り扱うことがある。利用するサービスは、プライバシーポリシーに記載する。
3 本部は、本人の同意なく、会員の連絡先を公開しない。

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【第33条(責任の範囲)】

1 会員同士のトラブル(取引、共同企画、交流その他会員同士の関係で生じたものを含む)は、当事者の間で解決する。本部は、その当事者とならず、次項の場合を除き仲介や調整を行わず、責任を負わない。ただし、会員の行為が本規約に違反する場合は、本部は第28条と第29条により対応する。
2 VIAサロンの講義・活動紹介を通じて、講義を担当したアソシエイツ会員と他の会員(倶楽部会員を含む)との間に生じたトラブルについては、本部は、当事者の求めに応じて仲介を行う。仲介は、話し合いの場を設け、双方の意見を伝えることに限る。本部は、解決を保証せず、そのトラブルについて責任を負わない。
3 本部の責めに帰すべき事由により会員に損害が生じた場合、本部は賠償の責任を負う。ただし、本部に軽過失しかない場合に限り、賠償額は、損害が生じた支払対象期間に会員が支払った会費の額を上限とする。本部に故意または重大な過失がある場合は、この上限を適用しない。
4 本部に軽過失しかない場合、精神的苦痛に対する損害(慰謝料)は、賠償の対象としない。
5 会員が、本部の過失を理由として賠償または返金を求める場合は、正式届出先へ、本部の過失と考える事実、損害の内容、発生の経緯を具体的に示し、その根拠となる資料を提出する。本部は、提出された資料と本部の記録(録画を含む)により事実を確認し、結果を本人に通知する。
6 第13条、第14条、第18条、第19条、第30条および第34条による返金は、本条の手続によらず、各条の定めにより行う。
7 天災、感染症の流行、通信障害、Zoomその他の外部サービスの障害など、本部の責めに帰すべき事由によらない事情でVIAサロン等を提供できない場合、本部は第21条第3項の振替を行い、それ以外の責任を負わない。

 

【第34条(規約の変更と制度の終了)】

1 本部は、変更が会員の一般の利益に適合する場合、または変更が会員制度の目的に反せず、変更の必要性、内容の相当性その他の事情に照らして合理的な場合に、本規約を変更できる。
2 本部は、変更の内容と効力が生じる日を、効力が生じる日の1か月前までに、ホームページと公式LINEで周知する。
3 会費の額を変更した場合、変更後の額は、すでに支払われた支払対象期間には適用しない。
4 本部は、相当の理由がある場合は、会員制度またはVIAサロンを終了できる。終了する場合は、終了日の3か月前までにホームページと公式LINEで周知し、終了日以降に相当する前払い会費を第14条第3項により計算して返金する。

 

【第35条(準拠法と管轄)】

1 本規約は、日本法に従って解釈する。
2 本規約に関する紛争は、横浜地方裁判所、または本法人の主たる事務所(神奈川県横浜市保土ケ谷区)の所在地を管轄する簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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■附則

1 本規約は、2027年1月1日から施行する。本規約の公開日は2026年11月1日とする。
2 施行日より前に入金した場合の入会日と支払対象期間は、第7条第4項による。
3 本法人が以前に運営していた無料コミュニティの参加者が会員となる場合も、第6条の入会手続を必要とする。会員への移行は本人の任意とし、既存の登録だけを理由に会費を請求しない。

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