
エグゼクティブシニア倶楽部®︎
エグゼクティブシニア倶楽部 会則
🔳総則
エグゼクティブシニア倶楽部®︎(以下「本倶楽部」という)は、
50歳以上のすべての人が無料で参加できる公共性のあるオープンコミュニティである。
会員同士が互いの智慧・経験・物語を分かち合い、
共鳴・共感・共有・共存・共栄・共創を育みながら、
人生後半期の成長・交流・社会貢献を目的とする。
本会則は、本倶楽部の理念と根幹哲学に基づき、
すべての会員が安心・公平・調和の中で活動するための基本方針を定める。
第1条(名称)
本倶楽部は、「エグゼクティブシニア倶楽部®︎」と称する。
第2条(目的)
本倶楽部は次の目的をもって運営される。
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50歳以上のすべての人が安心して参加できる交流の場を提供すること。
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人生後半期の成長・精神的成熟・社会貢献を促し、
共鳴・共感・共有・共存・共栄・共創を育てること。 -
シニアが持つ智慧や経験を社会へ還元する文化を育むこと。
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心の健康、人間関係、ウェルビーイングの向上に寄与する活動を行うこと。
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特定の思想・宗教・政治・営利活動に偏らない公共性を保持し、
広く社会に開かれたコミュニティとして運営すること。
第3条(エグゼクティブシニアの定義)
本倶楽部における「エグゼクティブシニア」とは、
年齢のみならず、人生後半期を主体的・創造的に生きる姿勢を備えた者をいう。
エグゼクティブシニアは、次の条件を備える者とする。
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年齢が50歳以上であること
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学び続ける意志をもち、自己成長を大切にする者
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他者を尊重し、共鳴・共感の精神を育てようとする者
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自身の智慧・経験・物語を社会へ還元する姿勢をもつ者
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公共性・中立性を尊重し、倶楽部の理念と調和して行動できる者
第4条(会員資格)
本倶楽部の会員は次の2区分とする。
1.正会員(50歳以上)
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年齢が50歳以上
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本倶楽部の理念・根幹哲学・倫理規範に賛同する者
正会員は、本倶楽部の中心となる会員区分である。
2.準会員(50歳未満)
以下の条件を満たす者は準会員として参加できる。
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本倶楽部の理念・根幹哲学に深く賛同していること
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シニア世代を尊重し、共に学び合う姿勢を持っていること
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コミュニティの安全性と調和を乱さないこと
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代表の承認を得ていること
準会員は、勉強会・交流会・支部サロンに参加できるが、
役員・支部代表など、意思決定に関わる役職には就かない。
第5条(会費)
本倶楽部は 、以下の通り、すべて無料 とする。
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年会費
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月会費
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入会費
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登録費
ただし支部活動における実費が発生する場合は参加者が負担する。
※専門講座・資格講座は「VIAシステム」にて別途提供する。
第6条(活動内容)
本倶楽部の主な活動は以下のとおりとする。
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無料オンライン勉強会
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全国支部(倶楽部サロン)における交流会・文化活動
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オンライン/オフラインの自由交流会
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会員同士の智慧・経験の共有と学び合い
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社会貢献・地域貢献につながる活動
第7条(支部活動)
1.支部設置
本倶楽部は全国に自主運営の支部(倶楽部サロン)を設置できる。
2.支部長
支部活動は支部長が取りまとめ、理念と倫理に基づき運営する。
3.実費負担
レストラン・カフェ等での開催時は、
飲食費または会場費等の実費を参加者が各自負担する。
4.運営協力金(全国一律 500円)
支部サロン参加者は毎回、
全国一律500円の運営協力金を支払うものとする。
運営協力金は会費ではなく、支部が自主的に使用できる活動費とし、
会場補助・備品・消耗品・寄付等に充てることができる。
飲食物(飲み物・食べ物)は、参加者自身の判断と責任において
毎回自費で支払うものとし、運営協力金には含めない。
金額は全国統一で500円とし、支部が変更することはできない。
5.会計担当の設置
各支部には「支部長」と「会計担当」の二人体制を原則とし、
運営協力金の管理と収支記録を行う。
必要に応じて、支部内メンバーに収支報告を行う。
第8条(役員)
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本倶楽部は必要に応じて役員を置く。
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役員は代表が任命し、運営を補佐する。
第9条(倫理規範)
会員は、本倶楽部の「倫理規範(1〜10)」を遵守する。
倫理規範は会則と同等の効力を持つ。
第10条(禁止事項)
会員は、以下の行為を行ってはならない。
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他者を傷つける言動、ハラスメント
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政治活動・宗教活動・ネットワークビジネス(MLM)の勧誘
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個人情報の不適切な取り扱い
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倶楽部の公共性・品位を損なう行為
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倫理規範に反する行為
【但し書き】
本倶楽部では、会員が自身の講座・セミナー・活動を紹介することを認める。
ただし、強引な勧誘・押しつけ・執拗な販売行為は禁止する。
第11条(退会・資格停止)
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会員は自由に退会できる。
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会則および倫理規範に重大な違反がある場合、
代表は警告・参加停止・除名を決定できる。
第12条(個人情報の取り扱い)
会員の個人情報は厳重に管理し、倶楽部運営以外の目的で使用しない。
第13条(会則の変更)
本会則は、代表が必要と認める場合に変更することができる。